②信号に従うこと【運転免許学科試験対策】
信号機の信号や警察官の手信号は、道路を使うすべての人に共通するルールです。この単元では、信号の意味と、信号に従う義務について学びます。
信号に従う義務(道路交通法第7条)
道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
信号機の信号と、警察官の手信号等が異なる場合は、警察官の手信号等が優先します。道路交通法第6条第1項は、警察官が交通整理の必要上、信号機とは異なる意味の手信号等をすることができると定めています。交差点で警察官が信号機と違う指示をしているときは、信号機ではなく警察官の指示に従わなければなりません。
信号の意味(自動車の運転者に関係する部分)
信号の種類ごとの意味は道路交通法施行令第2条で定められています。普通自動車の運転者に関係する部分をまとめると、次のとおりです。
青色の灯火
自動車(中略)は、直進し、左折し、又は右折することができること。
青信号は「進んでよい」であって、「進まなければならない」ではありません。交差点内が渋滞していて先に進めない場合は、青信号でも交差点に入ってはいけません(交差点内で立ち往生する「交差点内滞留」を避けるためです)。
黄色の灯火
車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
黄信号は「原則として停止位置で止まらなければならない」信号です。「注意して進んでもよい」信号ではありません。ただし、すでに停止位置に近づきすぎていて急ブレーキをかけないと安全に止まれない場合は、そのまま進行してよいとされています。
赤色の灯火
車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。交差点において既に右折している車両等は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
赤信号は停止位置を越えて進行してはいけません。ただし、信号が変わる前に交差点内で既に左折・右折を始めていた車は、そのまま進行を終えることができます。右折を終える場合は、対向車線の青信号で直進してくる車の進行を妨げてはいけません。
点滅信号
黄色の点滅と赤色の点滅は、意味がまったく異なります。
黄色の灯火の点滅:歩行者等及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
赤色の灯火の点滅:車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。
黄色の点滅は「注意して進める」、赤色の点滅は「必ず一時停止」です。この違いは学科試験で頻出のポイントです。
補足:道路交通法施行令第2条には、歩行者用信号や特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)・自転車に関する細かい規定もありますが、この単元では普通自動車の運転者に関係する部分にしぼって扱っています。条文の全文は条文データベースで確認できます。
この単元のポイント
- 信号機の信号と警察官等の手信号等が異なるときは、警察官等の手信号等に従う
- 青信号=進むことができる(進む義務ではない)
- 黄信号=原則停止(安全に停止できない場合を除く)
- 赤信号=停止位置を越えて進行禁止(交差点内で既に左折・右折していた車は進行を終えられる)
- 黄色の点滅=他の交通に注意して進行可、赤色の点滅=一時停止
次の「確認テスト」で、この単元の内容がしっかり理解できているか確認してみましょう。
