④車が通行するところ、通行してはいけないところ【運転免許学科試験対策】

道路には、歩道・車道・路側帯などの区分があり、車両が通行できる場所とできない場所が法律で決まっています。この単元では、車がどこを、どのように通行しなければならないか(通行区分)を、道路交通法の条文に沿って学びます。

道路の部分の呼び方

通行区分を学ぶ前に、道路の各部分の定義を確認します。

歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

歩道は「縁石線や柵などで区画された部分」、路側帯は「道路標示で区画された帯状の部分」、車両通行帯は「道路標示で示された、車両が通行すべき部分」です。何で区画されているか(縁石・柵か、道路標示か)が区別のポイントです。

車道通行の原則

車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

歩道(や路側帯)と車道の区別のある道路では、車両は車道を通行します。ただし、道路沿いの駐車場やお店などの施設に出入りするために歩道等を横切るときは例外です。この場合は次の義務があります。

前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

つまり、歩道等を横切るときは、入る直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げてはいけません。

道路の左側を通行する

車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

車両は、道路の中央から左の部分(左側部分)を通行します。道路標識等による中央線があるときは、その中央線が「中央」になります。

ただし、次の場合は、道路の中央から右の部分(右側部分)に、全部または一部をはみ出して通行することができます。

  • 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
  • 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
  • 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
  • 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
  • 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

はみ出して通行するときは、一方通行の場合を除き、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければなりません。また、追越しのためのはみ出し(第4号)は、右側部分の見通しがきき、反対方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限られます。

左側に寄って通行する

車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

車両通行帯のない道路では、自動車は道路の左側に寄って通行します。追越しをするときなどは例外です。

車両通行帯のある道路の通行

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

車両通行帯のある道路では、原則として左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行します。左側部分に3つ以上の車両通行帯があるときは、自動車は、政令で定めるところにより、速度に応じて、最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行できます。

車両は、追越しをするとき、第十八条第四項、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

追越しをするときは、いま通行している車両通行帯のすぐ右側の車両通行帯を通行します。追越しが終わったら、元の通行帯に戻るのが基本です。

軌道敷内・安全地帯

車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。

路面電車の線路が敷かれた部分(軌道敷)は、危険防止のためやむを得ない場合や、左折・右折・横断・転回のために横切る場合などを除き、車両は通行できません。例外として通行できる場合(道路の左側部分の幅が足りないときなど)でも、路面電車の通行を妨げてはいけません。

軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

また、安全地帯などにも入ってはいけません。

車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

この単元のポイント

  • 歩道(縁石線・柵などで区画)・路側帯(道路標示で区画)と車道の区別がある道路では、車両は車道を通行する
  • 歩道等を横切るときは、入る直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げない
  • 車両は道路の中央から左の部分を通行する。一方通行・幅員不足・工事等の障害・見通しのよい追越し等の場合は、右側部分にはみ出せる(一方通行以外は、はみ出し方を最小限に)
  • 車両通行帯のある道路は、原則として左側端から数えて一番目の通行帯。追越しのときは直近の右側の通行帯を通行する
  • 軌道敷内は、やむを得ない場合などを除いて通行できない。通行中に路面電車が来たら、すみやかに外へ出るか必要な距離を保つ
  • 安全地帯など、車両の通行の用に供しない部分には入ってはならない

条文の全文は条文データベースで確認できます。

次の「確認テスト」で、この単元の内容がしっかり理解できているか確認してみましょう。

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