⑥交差点等の通行、踏切【運転免許学科試験対策】
交差点と踏切は、事故が起きやすい場所です。この単元では、右左折の方法、信号機のない交差点での優先関係、環状交差点、踏切の通過のしかたを、条文に沿って学びます。
交差点とは
交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
歩道と車道の区別がある道路では、車道どうしが交わる部分が交差点です。
左折と右折の方法
左折
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
左折するときは、前もって道路の左端に寄り、左端に沿って徐行します。
右折
自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
自動車は、前もって道路の中央に寄り、交差点の中心の内側を徐行して右折します。
一方通行の道路での右折
自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
一方通行の道路では、前もって道路の右端に寄ります。
合図をした車への協力
左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
右左折のために道路の端や中央に寄ろうと合図をした車がいたら、後ろの車は、その進路変更を妨げてはいけません(ただし、速度や方向を急に変えなければならなくなる場合を除きます)。
交差点で進行方向別の通行区分が指定されているとき
車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
交通整理の行われていない交差点
信号機や警察官による交通整理が行われていない交差点では、次のルールで優先関係が決まります。
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
- 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
つまり、左方から来る車が優先です(左方優先)。ただし、優先道路を通行している場合や、交差道路の幅が明らかに広い場合は、次のとおりです。
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
交差道路が優先道路か、幅員が明らかに広いときは、徐行して、その道路を通行する車の進行を妨げてはいけません。
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
右折車と直進車・歩行者
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
交差点で右折する車は、直進車や左折車の進行を妨げてはいけません。右折車が先に交差点に入っていても、直進車・左折車が優先です。
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
横断歩道のない交差点でも、交差点やその直近で道路を横断している歩行者の通行を妨げてはいけません。
環状交差点
環状交差点(ラウンドアバウト)では、通常の交差点とは異なる規定が適用されます。
車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
環状交差点の中を通行している車が優先です。入ろうとする車は徐行し、中を通行している車の進行を妨げてはいけません。
踏切の通過
車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
踏切の直前(停止線があればその直前)で必ず一時停止し、安全を確認してから進みます。例外は、信号機の表示する信号に従うときです。
車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
遮断機が閉じようとしているとき、閉じている間、警報機が鳴っている間は、踏切に入ってはいけません。
車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行う等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
踏切内で動かなくなったら、非常信号などで知らせ、車を踏切の外へ移動する措置をとります。
この単元のポイント
- 左折は、前もって道路の左端に寄り、左端に沿って徐行する
- 右折は、前もって道路の中央(一方通行では右端)に寄り、交差点の中心の内側を徐行する
- 右左折のために端や中央に寄ろうと合図をした車の進路変更を、後ろの車は妨げてはならない
- 交通整理のない交差点は、左方から来る車が優先。優先道路や幅の明らかに広い道路が交差するときは、その車の進行を妨げず、徐行する
- 右折車は、直進車・左折車の進行を妨げてはならない
- 横断歩道のない交差点でも、交差点やその直近で道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない
- 環状交差点では、中を通行している車が優先。入るときは徐行する
- 踏切では、直前(停止線の直前)で一時停止し、安全確認をしてから進む。信号機に従うときは停止不要。警報機が鳴っている間などは踏切に入らない
条文の全文は条文データベースで確認できます。
次の「確認テスト」で、この単元の内容がしっかり理解できているか確認してみましょう。
