⑧歩行者の保護等【運転免許学科試験対策】

道路を安全に使うためには、歩行者の保護が最も大切です。この単元では、横断歩道での歩行者優先、歩行者の通行・横断の方法、歩行者に配慮が必要な場面での運転者の義務を、条文に沿って学びます。

横断歩道での歩行者の優先

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

横断歩道に近づくときは、横断しようとする歩行者や自転車がいないことが明らかな場合を除き、その直前で停止できる速度で進みます。歩行者等がいるときは、直前で一時停止し、通行を妨げてはいけません。

車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

横断歩道の手前で止まっている車があるときは、その横を通ってその前に出る前に一時停止します。止まっている車の陰に歩行者がいるかもしれないからです。

車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

また、横断歩道とその手前30メートル以内では、他の車の側方を通ってその前に出てはいけません。

歩行者に配慮が必要な場面

身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

目が見えない人(つえや盲導犬で分かります)、身体障害者用の車、保護者が付き添わない子どもや幼児、高齢者や障害のある歩行者などが通行しているときは、一時停止するか徐行して、その通行を妨げないようにします。

児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。

子どもの乗降のために停車している通学通園バスの横を通るときは、徐行して安全を確認します。安全地帯に歩行者がいるときは徐行します。

安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

ドアを開けるときや降りるときも、安全を確認する義務があります。後方から来る歩行者や自転車を巻き込まないためです。

歩行者との間隔と、自転車などとの間隔

車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔を保つか、徐行します。

車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。

同じ方向に進む自転車などの右側を通過する場合に、十分な間隔がとれないときは、その間隔に応じた安全な速度で進まなければなりません。自転車は、できる限り道路の左端に寄って通行します(同条第4項)。

歩行者の通行のしかた

歩行者にも、通行のしかたが決まっています。運転者としても知っておくべき内容です。

歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

歩道等と車道の区別がない道路では右側端、区別がある道路では歩道等を通行します(車道を横断するときなどは例外)。

横断のしかた

歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

横断歩道が付近にあるときは、その横断歩道を使います。車の直前や直後での横断は、信号に従うときなどを除き禁止です。

子どもを保護する責任のある人の義務

児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

この単元のポイント

  • 横断歩道に近づくときは、歩行者等がいないことが明らかな場合を除き、直前で停止できる速度で進む。歩行者等がいるときは、直前で一時停止して通行を妨げない
  • 横断歩道の手前で停止している車があるときは、その側方を通ってその前に出る前に一時停止する
  • 横断歩道とその手前30メートル以内では、他の車両等の側方を通ってその前に出てはならない
  • 目が見えない人・身体障害者用の車・付き添いのない子どもや幼児・高齢者や障害のある歩行者などが通行しているときは、一時停止または徐行する
  • 通学通園バスの側方は徐行して安全確認。安全地帯に歩行者がいるときは徐行する
  • 歩行者の側方を通るときは、安全な間隔を保つか徐行する。自転車などの右側を通るとき、間隔が十分でなければ、その間隔に応じた安全な速度で進む
  • ドアを開けるときは安全を確認する
  • 歩行者は、歩道等と車道の区別がない道路では右側端、区別がある道路では歩道等を通行する。車の直前・直後の横断は原則禁止

条文の全文は条文データベースで確認できます。

次の「確認テスト」で、この単元の内容がしっかり理解できているか確認してみましょう。

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