⑪⑫⑭AT自動車などの運転【運転免許学科試験対策】
車を運転する前の点検や整備、車を離れるときの注意、そしてAT(オートマチック)限定の免許について学びます。運転操作そのもの(ペダルやレバーの扱い方)は技能教習で身につけますが、この単元では、運転に関わる法令上の決まりごとを条文で確認します。
運転する前の点検と整備
自動車の使用者には、日常的な点検の義務があります。
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。
灯火装置やブレーキなど、日常的に点検すべき事項を目視などで点検し、基準に合わなくなるおそれがあるときは必要な整備をしなければなりません。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法でも、整備の不良で交通の危険を生じさせるおそれのある車(整備不良車両)を運転することは、禁止されています。
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
自動車は、有効な自動車検査証(車検証)の交付を受けていなければ、運行の用に供することができません。
乗り降りと積み荷の注意
乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
ドアを閉め、積み荷を確実に積み、落としたり飛び散らせたりしたときはすみやかに除去します。ドアを開けるときや降りるときは、安全を確認します。
車を離れるとき、発進するとき
車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
車を離れるときは、原動機を止め、完全にブレーキをかけます。短い時間でも同じです。また、他人に無断で運転されないよう、装置に応じた措置(ドアの施錠など)をとります。
正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
正当な理由なく、著しく迷惑となる騒音を出すような急発進・急加速・空ぶかしは禁止されています。
AT(オートマチック)限定の免許
運転できる自動車の種類は、免許の種類で決まります。
次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
自動車等の種類 | 第一種免許の種類
大型自動車 | 大型免許
中型自動車 | 中型免許
準中型自動車 | 準中型免許
普通自動車 | 普通免許
大型特殊自動車 | 大型特殊免許
大型自動二輪車 | 大型二輪免許
普通自動二輪車 | 普通二輪免許
小型特殊自動車 | 小型特殊免許
一般原動機付自転車 | 原付免許
普通自動車を運転するには普通免許が必要です。さらに、公安委員会は、運転の技能などに応じて、運転できる自動車の種類を限定することができます。
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
運転技能試験をAT自動車(AT機構がとられていて、クラッチの操作装置がない自動車)で受けた人の免許は、次のようなAT限定の免許になります。
AT普通免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許をいう。以下同じ。)
AT限定の普通免許では、クラッチの操作装置のある普通自動車(MT車)は運転できません。
この単元のポイント
- 自動車の使用者は、日常点検をし、基準に適合しなくなるおそれがあるときは整備をする
- 整備不良で交通の危険を生じさせるおそれのある車を運転してはならない
- 自動車は、有効な自動車検査証の交付を受けていなければ運行できない
- ドアを閉め、積み荷を確実に積む。落とした物はすみやかに除去する。ドアを開ける・降りるときは安全を確認する
- 車を離れるときは、原動機を止め、完全にブレーキをかけ、他人に無断で運転されない措置をとる
- 正当な理由なく、著しく迷惑になる騒音を出す急発進・空ぶかしは禁止
- AT限定の普通免許では、AT機構がとられクラッチの操作装置がない普通自動車だけを運転できる。MT車は運転できない
条文の全文は条文データベースで確認できます。
次の「確認テスト」で、この単元の内容がしっかり理解できているか確認してみましょう。
