⑬運転免許制度、交通反則通告制度【運転免許学科試験対策】

この単元では、運転免許の仕組み(種類・年齢・携帯義務・更新・取消し)と、交通違反をしたときの「交通反則通告制度」(いわゆる青切符の手続)を、条文に沿って学びます。

運転免許の区分と種類

自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。

免許は、第一種免許・第二種免許・仮免許の3つに区分されます。第一種免許には、大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付・けん引の10種類があります(同条第3項)。

免許を受けられる年齢

大型免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者

普通免許は18歳に満たない者には与えられません。普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許は16歳です。

大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十七歳六か月に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。

仮免許は、準中型仮免許と普通仮免許が17歳6か月です。

最新情報(2026年4月1日施行):準中型免許・普通免許の運転免許試験は、第96条第1項ただし書により、17歳6か月以上から受けられるようになりました。ただし、免許が与えられるのは18歳に達してからです(第90条第1項)。

第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、第一種免許の運転免許試験を受けることができない。ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、十七歳六か月以上の者(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)も受けることができる。

公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限り、かつ、第九十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて当該運転免許試験を受けた場合にあつてはその年齢が十八歳に達した者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。

免許証の携帯と提示

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

運転するときは、免許証を携帯しなければなりません。警察官から求められたときは提示します。

免許証の更新

免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項及び第百一条の二の二第一項から第五項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。

更新の申請は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から、有効期間が満了する日までの間(更新期間)にします。

免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

前項に定めるもののほか、免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、当該期間内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた認知機能検査等を受けていなければならない。

更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の人は講習を、75歳以上の人は認知機能検査等を、それぞれ更新期間が満了する日前6か月以内に受けている必要があります(政令・内閣府令で定める場合は除きます)。

免許の取消しと停止

免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。

一定の事由に当たるときは、公安委員会は、免許を取り消すか、6か月を超えない範囲で期間を定めて効力を停止することができます。

交通反則通告制度(青切符)

この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。

比較的軽い違反(反則行為)について、反則金を納めれば刑事手続を受けないという制度です。ただし、次の人は「反則者」に当たらず、この制度の対象外です。

この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。

  • 当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
  • 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態若しくは第百十七条の二第一項第三号に規定する状態で車両等を運転していた者又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転していた者
  • 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者
  • 十六歳未満の者

つまり、無免許運転、酒に酔った状態などでの運転、交通事故を起こした場合などは、反則金では済みません。

手続の流れ

警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第百二十九条第一項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。

前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。

前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

警察官が書面で告知→警察本部長が通告→通告を受けた日の翌日から10日以内に反則金を納付。納付すれば、公訴を提起されません。

この単元のポイント

  • 免許は、第一種免許・第二種免許・仮免許の3区分。第一種免許は10種類
  • 普通免許は18歳、普通二輪・小型特殊・原付免許は16歳、普通仮免許は17歳6か月。普通免許の試験は17歳6か月から受けられる(2026年4月1日施行)が、免許を与えるのは18歳に達してから
  • 運転するときは免許証を携帯する。警察官に求められたら提示する
  • 更新の申請は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から有効期間が満了する日まで
  • 更新時、70歳以上は講習、75歳以上は認知機能検査等が必要(例外あり)
  • 免許の取消し、または6か月を超えない範囲での停止がある
  • 反則金を納付すれば公訴されない。無免許・酒酔い等・交通事故を起こした場合などは反則者に当たらない
  • 反則金の納付は、通告を受けた日の翌日から10日以内

条文の全文は条文データベースで確認できます。

次の「確認テスト」で、この単元の内容がしっかり理解できているか確認してみましょう。

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