第二段階 ②③応急救護処置(教則に書かれている範囲)【運転免許学科試験対策】
交通事故の現場で、負傷者を救護するために必要な応急の処置を、「応急救護処置」といいます。この単元では、「交通の方法に関する教則」に書かれている範囲(事故のときの措置、負傷者の扱い、現場に居合わせた人の協力、故障したとき)を学びます。心肺蘇生やAEDの具体的な手順は、この教則には書かれていないため、この単元では扱いません。引用は原文のままです(出典のページを併記しています)。
万一に備えて
万一の場合に備えて、自動車保険に加入したり、応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいいます。)に必要な知識を身に付けたり、救急用具を車に備え付けたりするなど平素から十分な用意をしておくこと。
交通事故のときの措置
事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車を止め、エンジンを切る。
負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチなどで止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部に傷を受けているときは動かさない)ようにする。ただし、後続事故のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故にあつた車の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
なお、緊急自動車、けが人や病人を運搬中の車や、乗合バスなどの運転者は、業務のために引き続きその車を運転する必要があるときは、他の乗務員に負傷者の救護や警察官への報告など必要な措置を行わせて、運転を続けることができる。
法律上の義務(救護・危険防止・警察官への報告)は、前の単元(第二段階⑩⑭⑮)の道路交通法第72条で確認できます。
医師の診断
軽いけがでも、必ず警察官に届け、外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受けましよう。後になつて後遺症が起きて困ることがあります。
現場に居合わせた人の協力
交通事故の現場に居合わせた人は、負傷者の救護、事故車両の移動などについて進んで協力しましよう。
ひき逃げを見かけたときは、負傷者を救護するとともに、その車のナンバー、車種、色など車の特徴を110番通報などで警察官に届け出ましよう。
事故現場には、ガソリンが流れたり、積荷に危険物があつたりするので、たばこを吸つたり、マッチを捨てたりしないようにしましよう。
故障したとき
車が故障したときや、燃料、冷却水などが切れたときは、他の交通の妨げにならない場所に駐車し、速やかに修理又は補給の措置を採りましよう。高速道路でやむを得ず駐車する場合には、他の車の走行の妨害にならないよう路肩又は路側帯に車を駐車させなければなりません。
夜間やむを得ず一般道路で駐車する場合には、非常点滅表示灯などをつけるか、停止表示器材を置くなど、他の車に停止していることが分かるようにしなければなりません。昼間、一般道路で駐車する場合にも、停止表示器材を置いたり、トランクをあけたりして駐車していることを表示するようにしましよう。
道路に故障車両を放置することは、追突事故などの原因となり非常に危険です。停止表示器材を置くなど、一次措置を終えるとすぐに、近くの電話などでJAF(日本自動車連盟)や修理業者などの車を呼んで、速やかに道路外へ移動させるようにしましよう。やむを得ず一般車両でけん引するときは、けん引する車と故障車の間に安全な間隔(5メートル以内)を保ちながら丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープに白い布(30センチメートル平方以上)を付けなければなりません。
この単元のポイント
- 万一に備えて、自動車保険に加入し、応急救護処置に必要な知識を身に付け、救急用具を車に備える
- 事故が起きたら、他の交通の妨げにならない安全な場所に車を止め、エンジンを切る
- 負傷者がいる場合は、医師・救急車が到着するまで止血などの応急救護処置を行う。むやみに動かさない(特に頭部に傷を受けているとき)。ただし、後続事故のおそれがあるときは、早く安全な場所に移動させる
- 事故の場所・負傷者数と程度・物の損壊の程度・積載物などを警察官に報告し、指示を受ける
- 軽いけがでも必ず警察官に届ける。外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受ける
- ひき逃げを見かけたら、負傷者を救護し、車の特徴を110番通報などで届け出る。事故現場では、たばこを吸ったり、マッチを捨てたりしない
- 故障したときは、他の交通の妨げにならない場所に駐車する。夜間の一般道路では、非常点滅表示灯をつけるか停止表示器材を置く
- 一般車両でけん引するときは、安全な間隔(5メートル以内)を保ち、丈夫なロープでつなぎ、ロープに白い布(30センチメートル平方以上)を付ける
条文の全文は条文データベースで確認できます。
次の「確認テスト」で、この単元の内容がしっかり理解できているか確認してみましょう。
