第二段階 ⑪駐車と停車【運転免許学科試験対策】

停車と駐車は、どこでも自由にできるわけではありません。この単元では、停車・駐車の違い、停車も駐車も禁止される場所、駐車だけが禁止される場所、停車・駐車の方法を、条文に沿って学びます。数字(メートル)が多く出てくるので、条文の数字をそのまま確認しながら覚えましょう。

停車と駐車

駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

駐車は、荷待ち・故障などで継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のものを除く、など)。停車は、駐車以外の停止です。

停車も駐車も禁止される場所

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  • 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
  • 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
  • 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
  • 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
  • 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

数字の整理:交差点の側端・曲がり角から5メートル、横断歩道・自転車横断帯の前後5メートル、安全地帯の左側とその前後10メートル、バス停の標示柱から10メートル(運行時間中)、踏切の前後10メートルです。交差点・横断歩道・踏切・軌道敷内・坂の頂上付近・勾配の急な坂・トンネルは、場所そのものが停車も駐車も禁止です。

駐車だけが禁止される場所

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

  • 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
  • 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
  • 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
  • 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
  • 火災報知機から一メートル以内の部分

数字の整理:駐車場などの出入口から3メートル、工事区域の側端から5メートル、消防機械器具の置場などから5メートル、消火栓などから5メートル、火災報知機から1メートルです。これらの場所では、駐車は禁止ですが、停車はできます。

車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

駐車するときに、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所でも、駐車は禁止です。

停車・駐車の方法

車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。

停車・駐車は、道路の左側端に沿い、他の交通の妨害とならないように行います。標識等で方法が指定されているときは、その方法によります。

車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第四十九条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。

時間制限駐車区間では、表示されている時間を超えて引き続き駐車してはいけません。

交差点などへの進入禁止

交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。

車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。

交差点の先が渋滞して、入ると中で動けなくなるおそれがあるときは、青信号でも交差点に入ってはいけません。横断歩道・自転車横断帯・踏切なども同様です。

この単元のポイント

  • 停車は駐車以外の停止。駐車は、荷待ち・故障などで継続的に停止すること
  • 停車も駐車も禁止:交差点・横断歩道・自転車横断帯・踏切・軌道敷内・坂の頂上付近・勾配の急な坂・トンネル、交差点の側端や曲がり角から5メートル以内、横断歩道等の前後5メートル以内、安全地帯の左側とその前後10メートル以内、バス停の標示柱から10メートル以内(運行時間中)、踏切の前後10メートル以内
  • 駐車だけが禁止:出入口から3メートル以内、工事区域の側端から5メートル以内、消防機械器具の置場などから5メートル以内、消火栓などから5メートル以内、火災報知機から1メートル以内、駐車すると右側に3.5メートル以上の余地がなくなる場所
  • 停車・駐車は、道路の左側端に沿い、他の交通の妨害とならないようにする
  • 標識等で方法が指定されているときは、その方法による。時間制限駐車区間では、表示時間を超えて引き続き駐車しない
  • 前方の状況で交差点内・横断歩道・踏切などで停止するおそれがあるときは、青信号でも入らない

条文の全文は条文データベースで確認できます。

次の「確認テスト」で、この単元の内容がしっかり理解できているか確認してみましょう。

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