第二段階 ⑫⑬乗車と積載・けん引【運転免許学科試験対策】

人や荷物を乗せるときの決まりと、他の車をけん引するときの決まりを学びます。乗車定員や積載物の大きさなど、数字が出てくる条文は、そのまま確認しながら覚えましょう。

乗車と積載の方法

車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

人は乗車のために設備された場所に乗せ、荷物は積載のために設備された場所に積みます。貨物自動車の荷台に人を乗せられるのは、貨物を看守するため必要な最小限度の人員に限られます。

車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

運転者の視野やハンドル操作を妨げたり、バックミラーの役目を失わせたり、車の安定を害したり、方向指示器・ナンバープレート・制動灯・尾灯を外から確認できなくなったりするような乗せ方・積み方は禁止です。

車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。

同乗者も、運転者が違反することになる方法で乗ってはいけません。

乗車人員と積載物の制限

車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

制限の内容は、政令(道路交通法施行令第22条)が定めています。

乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第六十条第一項の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)に記録され、又は保安基準適合標章(道路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)若しくは軽自動車届出済証(道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。

自動車の乗車人員は、運転者を含めて、自動車検査証に記載された乗車定員を超えてはなりません(ミニカーなど、一人までとされている自動車もあります)。

積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
 イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の二の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
 ロ 幅 自動車の幅にその幅の十分の二の幅を加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
 ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの

積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
 イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
 ロ 自動車の車体の左右から自動車の幅の十分の一の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートル)を超えてはみ出さないこと。

積載物の大きさの制限は、長さと幅が自動車の長さ・幅の1.2倍(10分の2を加えたもの)まで、高さは3.8メートルから積載する場所の高さを引いたものまで(自動車の種類により異なります)。はみ出しは、前後・左右とも自動車の長さ・幅の10分の1までです。

原動機付自転車

乗車人員は、一人をこえないこと。

積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。

制限外許可

貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。

分割できない貨物で制限を超える場合は、出発地警察署長の許可を受けて、許可の範囲内で積載できます。

前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。

許可証の交付を受けたら、運転中は許可証を携帯します。

けん引

自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。

自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽引の許可をしたときは、この限りでない。

故障した車などをけん引するときは、一定の制限があります。けん引できる車両は、二輪車・小型特殊自動車では1台、その他の自動車では2台までで、長さの上限もあります。

故障車のけん引の方法

故障自動車の車輪を上げないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。
 イ 牽引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。
 ロ その故障自動車に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。
 ハ 牽引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルを超えないこと。
 ニ 故障自動車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。

この単元のポイント

  • 乗車のために設備された場所以外に人を乗せない。貨物自動車の荷台に乗せられるのは、貨物を看守する必要最小限度の人員
  • 視野・装置の操作・後写鏡・車の安定・灯火や番号標の確認を妨げる乗せ方や積み方は禁止。同乗者も同様
  • 自動車の乗車人員は、運転者を含めて自動車検査証の乗車定員まで
  • 積載物の長さ・幅は自動車の1.2倍まで。前後左右へのはみ出しは、自動車の長さ・幅の10分の1まで
  • 原動機付自転車は、乗車人員は1人、積載重量は30キログラム(積載装置があるもの)まで
  • 制限を超える積載は、出発地警察署長の許可が必要(分割できない貨物の場合)。許可証は運転中携帯する
  • けん引:牽引するための構造のある自動車で、牽引されるための構造のある車両を牽引する場合などを除き、他の車両を牽引してはならない。故障車の牽引は一定の方法で
  • 故障自動車を車輪を上げないで牽引するときは、ロープ等で確実につなぎ、故障車に免許のある人を乗せてハンドルを操作させ、間の距離は5メートル以内

条文の全文は条文データベースで確認できます。

次の「確認テスト」で、この単元の内容がしっかり理解できているか確認してみましょう。

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