第二段階 ⑰高速道路での運転【運転免許学科試験対策】

高速自動車国道と自動車専用道路では、一般道路とは異なる交通のルールがあります。この単元では、最低速度、本線車道への出入りの方法、駐停車の禁止、運転前の点検、故障したときの措置を、条文に沿って学びます。

最低速度と最高速度

自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。

法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。

高速自動車国道の本線車道では、最低速度は時速50キロメートルです。ただし、往復の方向別に分離されていない本線車道には、最低速度の規定は適用されません。また、法令の規定により速度を落とす場合や、危険を防止するためやむを得ない場合は例外です。

最高速度は、車の種類ごとに政令が定めています(普通自動車は時速100キロメートル、など。第⑤単元を参照)。

横断・転回・後退の禁止

自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。

本線車道では、横断・転回・後退は、どのような場合でも禁止されています。道を間違えても、バックしたりUターンしたりしてはいけません。

本線車道への出入り

自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。

緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。

本線車道に入るときは、本線車道を通行している自動車が優先です。その進行を妨げてはいけません。緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしているとき、出ようとしているときも、その通行を妨げてはいけません。

自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。

自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。

入るときは加速車線、出るときは出口に接続する車両通行帯と減速車線を通行します。

停車・駐車の禁止

自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。

  • 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
  • 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
  • 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
  • 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。

高速自動車国道等では、停車も駐車も原則禁止です。駐車のために区画された場所(駐車場など)、故障などでやむを得ない場合の十分な幅員のある路肩・路側帯、バスの停留所、料金徴収所などが例外です。

運転前の点検と、故障したときの措置

自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

高速道路を運転する前に、燃料・冷却水・エンジンオイルの量と、積載の状態を点検します。故障して運転できなくなったときは、停止していることを表示し、速やかに本線車道等以外の場所へ移動する措置をとります。

この単元のポイント

  • 高速自動車国道の本線車道の最低速度は時速50キロメートル(往復の方向別に分離されていない本線車道は適用なし。法令の規定で減速する場合や危険防止のためやむを得ない場合は例外)
  • 本線車道では、横断・転回・後退は禁止
  • 本線車道に入るときは、本線車道を通行している自動車の進行を妨げない。入るときは加速車線、出るときは出口に接続する車両通行帯と減速車線を通行する
  • 高速自動車国道等では、停車・駐車は原則禁止。駐車区画、故障等でやむを得ない場合の十分な幅員のある路肩・路側帯、バス停、料金徴収所などは例外
  • 運転前に、燃料・冷却水・エンジンオイルの量と積載の状態を点検する
  • 故障したときは、停止していることを表示し、速やかに本線車道等以外の場所へ移動する措置をとる

条文の全文は条文データベースで確認できます。

次の「確認テスト」で、この単元の内容がしっかり理解できているか確認してみましょう。

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